延長されるのかどうか、注目されていましたが、今回の税制改正で、一部変更した上で、平成29年3月末まで延長されることになりました。
変更された部分は
買換え対象資産のうち、機械装置、コンテナ用貨車を除外。
80%の圧縮率につき
地方(東京23区及び※首都圏近郊整備地帯等以外)から東京23区内への買換は70%。
地方から首都圏近郊整備地帯等への買換えは75%。
前述以外に関しては従来通り80%の圧縮率となりました。
※ 東京23区を除く首都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯、近畿圏規制都市区域、名古屋市の一部。
なお、この新たな規定は、今年の譲渡より適用されますので、昨年中譲渡の買換えについては、改正前の規定が適用されます。